男性 59歳
結婚37年、
別居期間 1回目1962年3月28日~2006年6月15日 期間11年3か月
2回目 2010年12月3日~現在 期間9年9か月
通算 20年2か月 婚姻期間15年4か月
婚姻訴訟17年9月~婚姻費用毎月14万円弁護士経由で本年9月分まで支払い済み、
今月で定年婚姻費用収入大幅減で支払いは不可能。
婚姻費用破棄は元に戻るか、離婚と明記されています。
別居期間には離婚手続きの処理を2回とも通達。
離婚手続きはされず。
養育が必要な子供は無し(すべて独立結婚)
今回協議離婚の運び。厚生年金分割問題が残る。
年金受給までの期間まで最低4年あり、申し立て期間2年ある。
相手も年金個人的にあり。
厚生年金分割を協議に入るが別居期間も分割の対象になるのか?
別居に至っては不倫などの問題はなし。考えの相違。
子育て期間は養育費を支払い済。財産分与も話合済。
実質の婚姻生活部分で年金の分割をしたいが訴訟はせず、一般の凡例の状況を知りたい。